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破産の申し立てまでの時間は訴訟行為などの司法的要請は許されています。
それから手続きに入ったのち提出までに時間がかかってしまったケースでは債権人に裁判を起こされる危険性が増加します。
債権保有人側にとっては債務の返納もされないままさらに破産といった司法上の作業もされないという状況であるとグループの中で完結処理をなすことが不可能になるからです。
要するに係争によりどういう決定が下されようと自己破産についての申請者に支払う力はないといえます。
業者もそれに関しては熟知しており、訴訟という威嚇で和解に進めて返済させるとか負債者の両親や親類に肩代わりしてもらうことを考えている際もありえます。
(注)西暦2005年1月1日改正された破産法のもとでは破産の申し立てをしたならば差し押さえといった法律上の要請については効果がなくなることとなります。
そうなると、前の破産法の場合とは別となり提訴などをしたとしても無効になる確率が高いとして現実に訴えをやる取り立て企業はほとんど消えてなくなると考えられます。
そのような意味でも、西暦2005年の1月1日に改正となり昔より用いやすくなったと考えます。
督促状の場合においては支払督促とは司法が債務者に直接、返済をすべしということです。
オーソドックスな訴訟をするプロセスとは違って、都合の良い意見だけを聞くことで行われるため通常の審議のように期間と裁判料金がかかりすぎないので、取り立て企業がよく使用する法律手段です。
裁判所への督促の要請があった場合、裁判所からの知らせが来る手はずになってその知らせが配達されてから14日以上が経った場合、取り立て屋は債務者の私財(給与債権を入れて)に関し差押え処理ができるようになるということです。
支払督促に対して異議の申し立てを出すことが可能なら通常の審理に移っていくことになると思われます。
(補注)スタンダードな法廷闘争は長期にわたりがちですので、免責まで裁決が分からない推測が濃厚になることに注意です。